第1条    (目的)

NDD認定付与規約(以下、「本規約」といいます)は、一般社団法人ダークパターン対策協会(以下、「当協会」といいます)の運営するNDD認定制度において、事業者に対するNDD認定の付与に必要な事項を定めることにより、ダークパターンの防止をはかり、もって、安全なインターネット利用環境の整備推進に資することを目的とします。

第2条    (定義)

本規約で使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「NDD認定」とは、当協会が運営するNDD認定制度に基づき、ダークパターンが用いられていないかどうかを審査し、その結果、基準を満たすWeb サイトに対して付与される認定をいいます。
(2) 「NDD認定制度」とは、当協会が運営する制度であり、Webサイトにおけるダークパターンの有無を審査し、基準を満たすWebサイトに「NDD認定」を付与する一連の仕組みおよび手続きをいいます。
(3) 「ダークパターン対策ガイドライン」とは、NDD認定を付与するための審査基準を定めた文書をいいます。
(4) 「申請事業者」とは、自社の管理するWebサイトに対するNDD認定付与を当協会に申請する事業者をいいます。
(5) 「認定事業者」とは、当協会の審査に基づき、自社の管理するWebサイトに対してNDD認定を付与された事業者をいいます。
(6) 「認定Webサイト」とは、NDD認定を付与されたWebサイトをいい、当該認定は、NDD認定申請時に指定され、当協会が認定対象として明示的に承認したドメインまたはサブドメインその他の範囲に限って適用されるものとします。
(7) 「新規審査」とは、NDD認定申請時点でNDD認定付与を受けていないWebサイトが受けることとなるNDD認定審査をいいます。
(8) 「再審査」とは、一次審査あるいは最終審査で不合格となった場合に、再度当協会に申請を行うことで受けることのできる審査をいいます。
(9) 「更新審査」とは、NDD認定付与期間の満了前に申請をすることで、NDD認定を更新するために受けることのできる審査をいいます。
(10) 「自己審査」とは、申請事業者自身がNDD認定の審査基準に基づいて、自社のWebサイトが基準に適合しているかどうかを評価・確認する審査をいいます。
(11) 「自己審査チェックシート」とは、申請事業者が「自己審査」の結果を記入し、その内容を協会に申告するための書式をいいます。
(12) 「一次審査」とは、自己審査チェックシートの申告通りに、事業者のWebサイトが実装・運用されているかを、当協会の認定審査機関が行う審査をいいます。
(13) 「最終審査」とは、一次審査を通過した場合、当協会の企業審査局で行う審査をいいます。
(14) 「NDD認定マーク」とは、NDD認定を付与されたことを示すための表示物であり、申請事業者のWebサイトに認定マーク(ロゴ)またはテキストリンクとして表示されるものをいいます。この表示物は、当協会が定める方法に従って認定の証明情報を表示する画面を読み出すスクリプトと連動しており、クリックすることで当該WebサイトがNDD認定を受けていることを証明できる仕組みとなっています。

第3条    (申請資格)

1.NDD認定の目的に賛同する申請事業者は、本規約に定めるところにより、当協会に対し、NDD認定申請を行うことができるものとします。

2.前項にも関わらず、以下の各号のいずれかに該当する事業者は、NDD認定を申請することができません。
(1) 外国法人
(2) 役員のうちに、法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある事業者
(3) 役員のうちに、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力である者がある事業者

第4条    (申請方法)

2.新規審査の一次審査または最終審査で不合格となった申請事業者は、再審査を申請することができます。再審査の申請をする場合には、当協会が別途定めるNDD認定付与再申請書に必要事項を記入の上、作成済みの自己審査チェックシートを添えて、当協会に提出することによって、NDD認定付与再申請を行うものとします。

3.認定事業者は、NDD認定付与期間満了の2ヵ月前から、NDD認定付与の更新申請を行うことができます。更新の申請をする場合には、当協会が別途定めるNDD認定付与更新申請書に必要事項を記入の上、作成済みの自己審査チェックシートを添えて、当協会に提出することによって、NDD認定付与更新申請を行うものとします。

第5条  審査費用の支払

1.新規審査、再審査および更新審査に必要となる各費用(以下、本条において、総称して、「審査費用」といいます)は、別途「NDD認定制度要綱【事業者向け】」に定める通りといたします。

2.申請事業者は、各審査申請日の属する月の翌月月初第3営業日までに、当協会が発行する請求書にしたがって、請求書発行月の翌月末日までに、当協会の指定する銀行口座への振込によって審査費用を支払うものとします。

3.当協会に支払済みの審査費用は理由の如何を問わず、返還いたしません

第6条  審査

1.新規審査、再審査および更新審査(以下、総称して、「各審査」といいます)は、各々の申請時点で最新のダークパターン対策ガイドラインに基づき行われ、各審査は、一次審査および最終審査から構成されるものとします。

2.各審査申請受領後は、当協会の指定する認定審査機関が一次審査を行います。一次審査の結果、審査対象の全確認項目について適合が認められた場合は、一次審査は合格となり、最終審査の対象となります。一次審査において、審査基準に対する不適合があった場合、認定審査機関から申請事業者に対して、是正を依頼します。是正依頼日から20営業日以内に申請事業者が是正したことを認定審査機関が確認できた場合、一次審査は合格し、最終審査の対象となります。是正依頼日から20営業日以内に是正を確認できなかった場合、審査は不合格となります。

3.一次審査の合格後、当協会が最終審査を実施します。最終審査の結果、審査対象の全確認項目について適合が認められた場合は、最終審査は合格となります。最終審査において、審査基準に対する不適合があった場合、当協会から申請事業者に対して、是正を依頼します。是正依頼日から20営業日以内に申請事業者が是正したことを当協会が確認できた場合、最終審査は合格となり、NDD認定が付与されます。是正依頼日から20営業日以内に是正を確認できなかった場合、審査は不合格となります。

4.一次審査および最終審査にあたり、必要がある場合、当協会または当協会の認定審査機関は、本条2項および前項に定める是正のほか、申請事業者に対し、別途調査、報告を求めることがあり、申請事業者は合理的な期間内に回答するものとします。

第7条  審査結果の通知

当協会は、各審査における一次審査および最終審査のそれぞれにつき、審査終了後相当な期間内に、申請事業者に対して審査結果を通知します。最終審査に合格した場合、当協会は、認定事業者にNDD認定マークを発行します。なお、不合格の場合には、理由も通知するものとします。

第8条  登録費用の支払

1.NDD認定の維持に必要な登録費用は別途「NDD認定制度要綱【事業者向け】」に定める通りとします。

2.認定事業者は、前条に定めるNDD認定マークの発行日(またはNDD認定付与の更新日)の属する月の翌月の月初第3営業日までに、当協会が発行する請求書にしたがって、請求書発行月の翌月末日までに、当協会の指定する銀行口座への振込によって登録費用を支払うものとします。

3.当協会に支払済みの登録費用は理由の如何を問わず、返還しません。

第9条  NDD認定マークの使用許諾

1.当協会は、認定Webサイトを管理する認定事業者に対して、NDD認定マークの使用を許諾します。許諾されるNDD認定マークは、認定継続年数に応じ、以下のランク色で表示されます。

・ゴールドランク:認定継続2年以上
・シルバーランク:認定継続1年以上2年未満
・ブロンズランク:認定継続1年未満

2.NDD認定マークは、認定事業者に対して設定される管理画面内で発行されます。

第10条  NDD認定マークの使用許諾条件

1.認定事業者は、当協会が別途定めるNDD認定マーク使用ガイドラインに基づき、NDD認定マークを認定Webサイトに表示することができます。

2.NDD認定マークの使用に関し、認定事業者による以下の行為は禁止されます。
(1) 認定Webサイト以外でNDD認定マークを表示すること
(2) 使用許諾期間を超えてNDD認定マークを表示すること
(3) クッキーバナーのNDD認定マークを最終申込画面で表示する等、認定を受けていないスコープがあたかもNDD認定を受けたかのようにNDD認定マークを表示すること
(4)前各号に定めるもののほか、認定範囲・認定期間を超えて認定を受けていると誤認されやすい方法で認定マークを使用すること
(5)当協会が別途定める「NDD認定マーク使用ガイドライン」に反する方法で、NDD認定マークを使用すること
(6)NDD認定マークを使用する権利の貸与、再許諾、交換、譲渡、質入れその他一切のNDD認定マークを第三者に使用可能にする行為
(7)NDD認定マークをコピーまたは偽造等すること

第11条  認定事業者の公表・削除

1.当協会は、認定Webサイトについて、以下の項目をホームページで公表するものとします。
(1) 事業者名と認定Webサイト(ドメイン名)
(2) 登録番号
(3) 事業者の本店所在地
(4) NDD認定付与期間(更新後の付与期間を含む)
(5) その他当協会が定める事項

2.NDD認定付与期間の満了または取消の場合には、速やかに当協会は前項に基づく公表事項をホームページから削除するものとします。

第12条  NDD認定付与期間およびNDD認定マークの使用許諾期間

1.NDD認定の付与期間およびNDD認定マークの使用許諾期間は、認定事業者の管理画面でのNDD認定マーク発行日から1年間となります。更新後の付与期間および使用許諾期間も1年間となります。

2.前項の規定にもかかわらず、NDD認定が、付与期間中に取り消された場合、取消時点から付与期間および使用許諾期間満了予定日までの間の残余期間は抹消され、取消時点でNDD認定の付与期間およびNDD認定マークの使用許諾期間は満了するものとします。

3.第14条2項に定めるところに従い、当協会からの是正依頼を受けて認定事業者が是正を行っている期間中も、NDD認定の付与期間およびNDD認定マークの使用許諾期間は進行するものとします。

第13条  報告義務

1.認定事業者は、NDD認定付与期間中に以下の事由が生じた場合、当協会にその旨を報告する義務を負うものとします。
(1) 事業者名、本店所在地の変更
(2) 合併若しくは会社分割その他の組織再編等により、認定Webサイトを管理する事業者が変更になるとき

2.前項第2号に該当する場合、当協会は、変更後の事業者において、NDD認定付与を継続するかどうかを審査し、その結果を認定事業者(変更前事業者)に通知するものとします。なお、変更内容により、認定の継続が認められない場合、または認定の適用範囲が変わる等の場合には、変更後の事業者において、改めてNDD認定のための審査を受け直す必要があることがあります。当該審査には別途審査費用が発生する場合があることを、認定事業者(変更前事業者)は予め承諾するものとします。

第14条  ダークパターンの是正

1.当協会は、以下の方法により、認定事業者にダークパターンが生じたことを覚知した場合、期間を定めて、認定事業者に是正を求めることができ、認定事業者はこれに基づき、是正する義務を負うものとします。
(1) 認定Webサイトでダークパターンが生じたとの情報が当協会の設置するホットラインに提供され、かつ、当協会によるダークパターン対策ガイドラインに基づく精査の結果、認定Webサイトにおいてダークパターンが生じているとの判断に至った場合
(2) 認定Webサイトに認定事業者が設置したNDD認定マークのお問合せ窓口から当協会に対して認定Webサイトにおいてダークパターンが生じたとの情報が提供され、かつ、当協会によるダークパターン対策ガイドラインに基づく精査の結果、認定Webサイトでダークパターンが生じているとの判断に至った場合
(3) その他の方法で、認定Webサイトにおいてダークパターンが生じているとの判断に至った場合

2.前項に基づき、認定事業者が是正対応を行っている期間中、当協会は、認定事業者がダークパターンの是正対応中であることを示すため、認定Webサイトに表示するNDD認定マークに“Under Review”の語を付すものとします。

第15条  (NDD認定不付与の取り消し)

1.当協会は、以下の各号のいずれかに該当する場合、NDD認定付与を取り消すことができるものとします。
(1) NDD認定申請(新規申請、再申請、更新申請を含みます)に虚偽の内容が含まれていた場合
(2) 認定Webサイトがダークパターン対策ガイドラインに定める審査基準を満たさなくなった場合
(3) 第14条1項に基づく当協会による是正依頼につき、当協会の指定する期間中に是正を行わなかった場合
(4) 本規約違反(登録費用の未払いを含みます)が催告によっても治癒されない場合
(5) 認定事業者の破産手続、会社更生手続または民事再生手続の開始
(6) 認定事業者が解散したとき
(7) 認定事業者の設立許可が取り消されたとき等

2.NDD認定を取り消した場合、当協会は認定事業者に取り消した旨とその理由を通知するものとします。

3.認定事業者は、取消の通知を受けて、1か月間の間、当協会に取消の通知に異議を申し立てることができます。異議申立ての結果は、異議申立て後、3か月以内に当協会から認定事業者に通知するものとします。

4.NDD認定が取消された場合、取消時点以降、認定事業者は、NDD認定マークの使用をすることはできません。

第16条  (監査)

1.当協会は、認定事業者が本規約に違反している疑いがある等、必要と認める場合には、認定事業者に、ダークパターンの防止状況およびNDD認定マークの使用状況について報告を求めるとともに、関連する資料の提出を求めることができ、認定事業者は、これに合理的期間に応じるものとします。

2.前項の報告徴収および関連資料提出では不十分であると当協会が判断するときは、1か月前までに事前通知することを条件に、当協会は、認定事業者の事業所における実地調査を行うことができるものとします。この場合の調査費用は、当協会と認定事業者間で協議し、合意するものとします。

第17条  (問合せ対応窓口)

当協会は、認定事業者からの問合せ対応窓口を設置するものとします。

第18条  (協力)

1.認定事業者は、当協会がNDD認定に係る権利の保全を行う場合は、誠意をもってこれに協力するものとします。

2.認定事業者は、第三者がNDD認定に係る権利を侵害していることを発見した場合、速やかに当協会に連絡するものとします。

第19条  (第三者との紛争の解決)

当協会によるNDD認定の付与は、認定事業者の行う事業および認定事業者が有するWebサイト(認定Webサイトを含みます。以下本条において同じです)の適法性または適切性を保証したと解釈されるものではなく、当該事業および当該Webサイトの適法性または適切性について、当協会が第三者から損害賠償その他の請求を受けた場合、認定事業者は、自己の費用と責任においてこれを解決し、当協会に何らの負担もかけないものとします。

第20条  (違反に関する措置)

当協会は、本規約に違反した認定事業者に対し、是正措置の要求、NDD認定の取消し、NDD認定マークの使用許諾の取消し、違反事実の公表または法的措置等を講じることができるものとします。

第21条  (守秘義務)

1.当協会は、NDD認定付与に関連して、開示若しくは提供を受けまたは知り得た申請事業者または認定事業者の経営上、技術上もしくは営業上の情報(以下、「秘密情報」といいます)の一切について、第三者への開示、漏洩またはNDD認定付与の目的以外での利用をせず、かつ、自己の従業員等(退任・退職・協会との関係の解消後を含む)をして、秘密情報の第三者への開示、漏洩またはNDD認定付与の目的以外での利用をさせないものとします。

2.前項の定めに拘らず、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)開示若しくは提供されまたは知得する以前に公知であったもの
(2)開示若しくは提供されまたは知得する以前に既に所有していたもの
(3)開示若しくは提供されまたは知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず適法に公知となったもの
(4)開示若しくは提供されまたは知得した情報によらず、自らの開発により獲得または知得したもの
(5)開示もしくは正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手したもの
(6)裁判所または管轄官公庁から法令に基づき開示の要求を受けたもの

3.前項第6号に該当した場合、当協会は、申請事業者または認定事業者に対し、要求を受けた旨を速やかに通知するものとします。

4.第1項にもかかわらず、当協会は、NDD認定付与の目的の範囲内で申請事業者または認定事業者から開示もしくは提供を受けまたは知り得た情報によって、当該事業者が法令(景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法、電気通信事業法を含む)に違反している可能性を覚知し、認定事業者に是正依頼を行ったにもかかわらず、合理的期間内に是正が行われない場合には、当該事業者にその旨を通知することを条件に、当該情報を監督官庁および融資元金融機関に開示することができるものとします。

第22条  (反社会的勢力ではないことの保証)

1.申請事業者および認定事業者は、次の各号の何れか一つにでも該当しないこと、および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1)自らまたは自らの従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)であること、または反社会的勢力であったこと
(2)自らまたは自らの従業員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有すること
(3)自ら、自らの従業員等または第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)自らまたは自らの従業員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.申請事業者および認定事業者は、自ら、自らの従業員等または第三者を利用して次の各号の何れか一つにでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の義務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.当協会は、申請事業者および認定事業者が前2項の何れか一つにでも違反した場合、通知または催告等何らの手続きを要しないで、審査することなく直ちにNDD認定の申請を却下し、または、異議申立の機会を付与することなく直ちにNDD認定を取消すことができるものとします。

4.申請事業者および認定事業者は、前項により申請を却下またはNDD認定を取消されたことを理由として、当協会に対し、損害の賠償を請求することができないものとします。

5.当協会は、本条第1項および第2項の各号に定める行為により被った損害の賠償を申請事業者および認定事業者に対して請求することができるものとします。

第23条  (規約の変更)

本規約は、当協会の判断により随時変更することがあります。変更の場合、当協会は変更後の規約を当該変更の効力発生日の1か月前までにNDD認定審査機関等に電子メール等の手段により通知します。効力発生日以降に各審査を申請した申請事業者および認定事業者には変更後の規約が適用されます。

第24条  (準拠法および管轄)

本規約は、日本法に基づき解釈されます。また、本規約に関して紛争が生じた場合、当協会の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

【最終更新日:2025年10月15日】