協会について
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「NDD認定(非ダークパターン認定)」の英語表記を教えてください。
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「The NDD Accreditation (Non-Deceptive Design Accreditation)」です。
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「Webの同意を考えようプロジェクト」は協会と関係がありますか。
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はい。当協会の前身となる有志の組織です。
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「Webの同意を考えようプロジェクト」のアンケート調査結果を放送や記事で使用してよいですか?
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HPに公開している情報は使用していただいて問題ありません。使用する際は以下のクレジット表記を必須とさせていただいています。
「Webの同意を考えようプロジェクト(一般社団法人ダークパターン対策協会前身組織)」
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ダークパターン・ホットラインとは何ですか。
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消費者の皆様からダークパターンの被害や、ダークパターンと思われる表示や体験等について情報提供をいただく場です。
皆様からお寄せいただいた情報は、統計化して、ダークパターンの実態を把握し後の被害を減らすための注意喚起などに活用させていただきます。
なお、個別の事案に対する相談窓口ではありません。
ダークパターンについて
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ダークパターンの被害について相談してよいですか。
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個別の事案に対する事実確認やダークパターンかどうかの判定を含め、当協会ではダークパターンの被害についてのご相談対応は行っていません。
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ダークパターンの被害はどこに相談すればよいですか。
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国民生活センターや消費生活センターが適切な相談窓口になるかと思います。消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/map/
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ダークパターンに対して、消費者ができる具体的な対策を教えてください。
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有効な対策として、以下の方法があります。
・解約条件や解約方法、定期購入の有無について、必ず確認する。
・ダークパターンのように人間の心理に過度に働きかけて誘導する手法とは逆のアプローチをとる。(人間は縦スクロールの画面を連続して見続けると、集中状態に入り、心理的に誘導されやすくなり、冷静な思考が働きにくくなると言われ、その結果、焦って購入してしまう可能性が高まります。)
また、以下のページでダークパターンの基本情報や、ダークパターンの対策ついて記載されていますので、併せてご参照ください。
https://www.ndda.net/about-dark-pattern/
NDD認定マークについて
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「認定マーク」の英語表記を教えてください。
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「accreditation mark」です。
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認定マークの複製、虚偽掲出防止策として、どのような対策を取るのですか。
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認定マークをクリックすると、認定に関する詳細情報(認定範囲や認定番号・認定日付等)がダークパターン対策協会のサーバーから呼び出される仕組みとなっており、改ざんをしにくい仕様としています。
また、認定を取得した企業は、当協会のホームページで公開していくため、正規に認定を取得した企業かどうかの照会が可能です。
NDD認定審査について
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クッキーバナー、購入前最終確認画面、組織的対策のうち、一部だけ審査申請するといったことは可能ですか。
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一部だけ審査をすることも可能ですが、組織的対策は必ず含める必要があります。
”組織的対策とクッキーバナー”、”組織的対策と購入前最終確認画面”のような組み合わせでの審査が可能です。
”組織的対策とクッキーバナー”の組み合わせはNDD認定制度要綱p.20のパターン2に該当し、例えば、金銭の授受は行っていないがクッキーによる情報収集は行っているというケースが考えられます。
”組織的対策と購入前最終確認画面”の組み合わせはNDD認定制度要綱p.20のパターン3に該当し、例えば、必須クッキーのみの使用のためクッキーが審査対象外となるケースがあります。
一方で、クッキーバナーのみ、購入前最終確認画面のみ、クッキーバナーと購入前最終確認画面、というような組織的対策を含まない審査は一律行うことができません。
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購入前最終確認画面の審査の対象は、NDD認定制度要綱p.17に記載の「ネット取引」に該当するWebサイトのみですか。スマホアプリは対象外ということですか。
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購入前最終確認画面の審査は「ネット取引」(金銭の授受あり)に該当するWebサイトのみが対象です。
例えば、ECサイトや、サブスクリプションのサービスを提供するサイトが含まれます。
「ネット取引」の中でも、会員登録が必要な求人サイト等、金銭の授受がないサイトは購入前最終確認画面の審査の対象にはなりません。
また、スマホのネイティブアプリ(ドメインが無いもの)は対象外となります。なお、入口はアプリでも、Webサイトに遷移するケース(いわゆるスマホアプリ上のWebビュー)は対象になります。ネイティブアプリに関する取扱いは、次の質問・回答もご参照ください。
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NDD認定制度要綱p.20に、クッキーバナーの審査範囲について「当該Webサイトで、クッキー等の外部送信技術を活用している場合は審査対象とする」とありますが、ネイティブアプリはクッキーの取得が無いためクッキー審査の対象にはなりませんか。ネイティブアプリにおいて、外部送信について公表しているケースでも審査対象外ですか。
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NDD認定制度Ver1.1ではWEBサイトのみを対象としており、ネイティブアプリは対象外となっています。
現状ネイティブアプリについては、総務省のスマートフォン・プライバシー・セキュリティ・イニシアティブ(SPSI)にて、一定のダークパターン対策の指針が示されていることと、GoogleやAppleにより、アプリ公開前の一定の審査が行われています。一方、WEBサイトについては野放し状態となっていることから、NDD認定制度の優先順位として、当面はWEBサイトを対象としています。
ネイティブアプリにおける利用者情報の外部送信についても、今回の審査対象にはなりません。
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NDD認定制度要綱p.20に、購入前最終確認画面の審査範囲について「当該対象Webサイトで、金銭の授受が発生する電子商取引を扱う場合は審査対象とする」とありますが、事業者が提供するサービスにおける契約者向けの手続き(保障内容の変更や、資金の貸付等)は「金銭の授受が発生する」取引として扱われますか。
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契約者に対して行う手続きの中でも、保障内容の変更や資金の貸付のように金銭のやり取りが発生する場合は「金銭の授受が発生する」取引に該当し、購入前最終確認画面の審査対象となります。
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NDD認定制度要綱p.17に記載の「ネット取引」に該当しないWebサイトであっても、クッキーを活用している画面はクッキーバナーの審査項目となりますか。
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NDD認定制度要綱p.20に記載の通り、当該Webサイトでクッキー等の外部送信技術を活用している場合はすべて審査対象となります。ただし、オンラインサービス情報の提供や入力情報の端末への再表示、不正検知等に必要な情報である「必須クッキー」のみの活用であれば審査対象外となります。「必須クッキー」について、詳しくはNDD認定制度要綱p.89~90をご参照ください。
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NDD認定制度要綱p.22に、クッキーバナーの審査は「スクリプト単位」とありますが、スクリプトとはクッキーの同意文言のことを指していますか。
同じクッキーバナーツールを実装していても、ドメインが異なる場合はドメインごとに申込が必要ですか。 -
スクリプトとは、JavaScript(ジャバスクリプト)のコードのことを指します。
一般的なクッキーバナーツールでは、ドメインが異なるとスクリプトが強制的に異なるものになるため、申込単位は別になります。
一方で、サブドメインが異なるケースでは、同じスクリプトでもサブドメインを跨いで実装が出来るケースがあります。このように同じスクリプトを使用してクッキーバナーを表示している場合は、異なるサブドメインすべてを含めて一つの申込単位とすることが可能です。詳しくは、NDD認定制度要綱p.23~25の例をご参照ください。
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ダークパターン対策ガイドラインの「5.3.4担当者以外によるレビュー体制の確保」や「5.3.5担当者以外によるレビュールール(規程)の設定」、「5.3.6ダークパターンの自主的な是正」について、社内規定や消費者からの問合せ窓口はダークパターンに特化したものが必要ですか。
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ダークパターンに特化した規程類の整備や、専用のお問い合わせ窓口の設置までを求めるものありません。
例えば社内規程であれば、既存の社内規程(例:セキュリティ規程、個人情報取扱い規程、倫理規程等)の中に、ダークパターンについてのレビュー体制やルールを組み込む等の対応方法が考えられます。
またお問い合わせ窓口についても、既存のお問い合わせ窓口において、ダークパターンに関する問い合わせを受け付ける形でも問題ありません。その際、ダークパターンに関するお問い合わせを受け付けている、ということを、消費者の方に分かり易く、且つガイドラインの「5.3.2 問合せ窓口設置・窓口公開」の項の要件に準拠して記載してください。
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NDD認定制度要綱のp.45に、4申込以上はお見積りという記載がありましたが、何らかの割引が見込まれるのでしょうか。
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4申込以上のお見積もりに関しましては、割引をいたします。
ドメイン数に応じて単純に累積をするとかなり高額になる場合もあるため、その場合は別途お見積もりをさせていただきます。
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NDD認定制度要綱p.17に、クッキーバナー表示について「表示あり」と「表示なし」の記載がありますが、「表示なし」とはどのような状態のことを指しますか。
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クッキーバナー表示における「表示なし」とは、以下のような状態を指します。
①クッキーバナーツールを導入していないサイト
②クッキーバナーツールを導入しているが、WEBサイト上でポップアップでクッキーバナーを表示をしていないサイトを指します。
①について、商品・サービス説明のブランドサイトはクッキーバナーを導入せずに、クッキーポリシーやプライバシーポリシーの中で「ブラウザの設定でクッキーを削除できます。」ということを書いていることも多いです。消費者にはブラウザの設定でクッキーを削除ということ自体がよく分からないこともあるため、事実上ダークパターンの一類型である「開示の強制」(参考:https://www.ndda.net/about-dark-pattern/)になるという問題があります。